トップ > 職業訓練のご案内
求職者支援制度
求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない方に対して1~3を実施することにより、安定した就職を実現するための制度です。
- 職業訓練(求職者支援訓練)を無料で受講
- 訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を実施
- 一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」を支給
職業訓練によるスキルアップ+ハローワークによる就職支援で安定した早期就職を!
主な制度対象者
雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給が終了方雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学則未就職の方など
職業訓練受講給付金
支給額 月額10万円 / 通所手当(通所経路に応じた所定の額)
支給対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- 本人収入が月8万円以下の方
- 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
- 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来初し職業相談を受ける方
- 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
- 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の需給から6年以上経過している方(※3)
※1 同居又は生計を位置にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※2 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※3 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は、6年以内でも対象となることがあります。